後期高齢者医療制度(70歳〜74歳、75歳以上)
- 平成20年4月より、医療制度では70歳〜74歳の方を「前期高齢者」 、75歳以上の方を「後期高齢者」という区分に別れることになりました。いづれも一般者とは医療費の計算方法が異なります。
老人の方は国が定めた負担制度があり、治療費はそれに基づいて計算されます。
重度身体障害者医療受給者資格をお持ちの方は上記年齢と異なっても制度の対象になることがあります。
- この制度の詳細については下記より兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。社会保険の扶養者であった方も同様の取り扱いになります。
後期高齢者医療制度について
- 一人のお年寄りが複数の医療機関にかかる場合、それぞれの医療機関毎に、月額上限に達するまで一部負担金を支払う必要があります。
- 一人のお年寄りが同一の医療機関内の複数の診療科を受診した場合は、医療機関毎という定めですので、一つの医療機関分となります。
- 同一世帯で夫婦で入院した場合等、世帯で医療費が高額になった場合、一定の条件で、医療費の一部が償還される高額医療費制度もあります。