高額療養費制度

医療費が高額になった場合、申請すると
一定の上限のご負担で済む高額療養費制度があります。

  • 申請先は異なりますが、社会保険でも国民健康保険でも加入者であれば同一月(1日〜末日)の医療費が63,600円+総医療費の1%(個人により差があります。詳しくはこちらを超えた場合は、本人の申請により、高額医療費が支給され、自己負担が軽減される事になっています。医療費というのは差額ベット代や、食事療養費、その他の自費は含まれません。
  • ご老人の場合は … 同一世帯に老人医療受給対象者がお二人以上いて、同一月に例えばお二人がご入院等され他、もしくはお一人が同一月に二つ以上の病院に入院した等、月の医療費負担額が、それぞれ30,000円を超えた場合、高額医療費制度によって上限を越える金額が償還されます。詳しくは高額医療費制度をご覧下さい。
高額医療費制度
  • 一世帯で過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合は多数該当という制度により基準額がかわります。また一世帯で1ヶ月に2回以上高額療養費の申請をする場合も世帯合算という制度により基準額がかわります。
市県民税の課税世帯
市県民然の非課税世帯
高額所得者
121,800円
+限度額超分医療費の1%
一般の高額療養費基準額
63,600円
+限度額超分医療費の1%
35,400円以上
多数該当の基準額
37,200円以上
24,600円以上
世帯合算の基準額
30,000円以上
21,000円以上

高額療養費の例

  • しかし、高額医療費の認可は病院の診療報酬明細書(レセプト)を審査した上で決定されますので支給されるのは約2ヶ月後となります。
  • 高額療養費は一旦支払った後その領収書で申請するのが通常ですが、全額を支払うのが困難な世帯については高額療養費の立て替え斡旋制度があります。請求書等を持って区役所で相談して頂き、この制度の摘要が認められれば病院には項目1で述べた金額を支払うだけで良い事になります。ただし、保険料の滞納がない事が条件です。
  • そのため高額医療費融資制度は当座の医療費支払いにあてるための資金(高額療養費支給見込み額の8割相当額)を無利子で融資し、適切な療養の確保と家計負担の軽減をはかる事を目的として昭和60年4月にスタートした制度です。

  • 申し込み方法(書類は、社会保険なら社会保険協会、社会保険事務所に、国民健康保険なら神戸市なら各区役所に備えてあります) 高額医療費貸付金申込書の被保険者記入欄に必要事項を記入し、
    • 医療機関の発行した保険点数(保険診療対象点数)の分かる医療費請求書
    • 被保険者証、受給資格証または継続療養証明書
    • 高額医療費貸付金借用書
    • 高額療養費支給申請書
    • 委任状欄に、高額療養費の受領を全国社会保険教会連合会(全社連)
      会長に委任する旨の記名、押印して下さい。
    以上を添えて管轄の社会保険事務所内の協会支部に提出して下さい。
  • 融資金の振込み
    • 融資金額が決定すると、ただちにあなたが指定した金融機関の口座に振り込まれます。ただし金融機関に郵便局は指定できません。振込み手数料は不要です。また融資金に利子はつきません。
  • 融資金の返済と精算
    • 高額療養費はあなたの委任の基づき、直接全社連に支払われますので、この高額療養儀と融資金の精算を行います。
    • 精算の結果、通例としては高額療養費の2割相当の残余が生じますのでその精算金は、あなたが指定した金融機関の口座に振り込むと共に、融資の返済完了、精算金振り込みをお知らせし、借用書をお返しします。
  • 高額療養費が不支給になった等の理由により、融資金が返済されなかった時、または不足金が生じたときは、貸付金精算不足金返還請求の通知を差し上げますので期日までに返還して下さい。
  • 届出して頂く事項
    • 融資を受けた後、精算されるまでの間に、住所、氏名、金融機関・口座を変更した時は、申込先の社会保険協会にお届け下さい。申込者がなくなられた場合はその家族の方が申込先の社会保険協会にお届け下さい。